予防法務の専門家について
・例えば、「契約書」これを作成しておけば、契約通りの履行がされているかが簡単にわかり、履行されていない場合、相手方は、「当方の範囲外ですよ」とは言えず、履行を促すことができます。
**「言った」「言わない」の紛争の予防**
・例えば、「内容証明」クーリングオフの通知は、書面を発した時の解除効果が生じると規定あり
**街で「かわいいね、お茶しない」と声をかけられ、ギャラリーにてお茶をして、
「きれいな絵がいっぱいあるね」
「ほんとね!」
「どれが好き?」
「あの海と女のひとが描いてあるやつ」
「奇遇だね!?」
~省略~
「安くしてまらったよ7万円の絵が今日に限りたった35000円でいいんだって」 ~省略~
かわいいねと褒めちぎられ、いい気持になり、買ってしまったが、よく考えると不要なものだったとき。
内容証明にて契約の解除の通知を送る。
「解約期日以内に解除されなかったので、契約は成立」「いいや解約期日以内だった」の紛争の予防**


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