コイズミ行政書士事務所No.1
width=
Menu
  • ホーム
  • 許認可業務
    • 宅建業業務
    • 一般社団法人設立業務
    • 建設業業務
    • 株式会社設立業務
    • 産業廃棄物業務
    • 酒類販売業業務
    • 金融商品取引業業務
    • 風俗営業業務
  • 市民法務
    • 交通事故業務
    • 内容証明業務
    • 後見業務
    • 相続業務
  • プロフィール
  • アクセス
  • サイトマップ
コイズミ行政書士事務所No.1 > 未分類 > 予防法務の専門家について

予防法務の専門家について

・例えば、「契約書」これを作成しておけば、契約通りの履行がされているかが簡単にわかり、履行されていない場合、相手方は、「当方の範囲外ですよ」とは言えず、履行を促すことができます。
**「言った」「言わない」の紛争の予防**

・例えば、「内容証明」クーリングオフの通知は、書面を発した時の解除効果が生じると規定あり
**街で「かわいいね、お茶しない」と声をかけられ、ギャラリーにてお茶をして、
「きれいな絵がいっぱいあるね」
「ほんとね!」
「どれが好き?」
「あの海と女のひとが描いてあるやつ」
「奇遇だね!?」
~省略~
「安くしてまらったよ7万円の絵が今日に限りたった35000円でいいんだって」   ~省略~
かわいいねと褒めちぎられ、いい気持になり、買ってしまったが、よく考えると不要なものだったとき。
内容証明にて契約の解除の通知を送る。
「解約期日以内に解除されなかったので、契約は成立」「いいや解約期日以内だった」の紛争の予防**

共有:

  • クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X

関連


2016年4月5日(火)  コメントorトラックバックはまだありません  未分類, スタッフからひとこと, 内容証明

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« 問題1 建設業の許可が必要? アバターテスト »

プロフィール

プロフィール内容

プロフィールの詳細

お客様の声

⇒お客様の声

  • 小泉行政書士の1日(ブログ)
  • 石川建設業許可申請代理センター
  • 小泉行政書士事務所Facebook

カテゴリー

  • 未分類
  • スタッフからひとこと
  • 電気工事
  • 相続
  • 内容証明
  • 離婚
  • 建設業
  • 産廃
  • 宣言
  • ため息を
  • 尊厳死
  • お客様の声
  • 建設業許可申請

小泉行政書士事務所

コイズミ行政書士事務所
〒920-0269
石川県河北郡内灘町白帆台2丁目145番地
TEL 076-255-2392
FAX 076-216-5558

アーカイブ

  • 2019年8月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2018年10月
  • 2018年8月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2017年11月
  • 2017年8月
  • 2017年5月
  • 2017年3月
  • 2017年2月
  • 2016年8月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月

お問い合わせ

お問い合わせはこちらから

Copyright© 2026 コイズミ行政書士事務所No.1. All rights reserved.

ページトップへ