問題2 建設業許可必要?
・軽微な工事の判断基準
問題
注文者が材料を提供して、300万円で工事を請け負う場合は建設業許可必要? ○×
答え ○(建設業許可必要)
建設業法施行令第一条の二 3
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
ーーー>注文者が材料を提供する場合はその代金を加えたものが請負代金の額となる
*****条文では提供された材料を請負代金の額に加えた場合は建設業許可必要となっているが、現実の現場では、工事管理会社が請け負っているので、材料は、管理会社が提供している場合が多いと思われます。
****教室事例では、条文通り建設許可必要と覚えておけばいいと思う。***


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