一般廃棄物
***廃棄物の処理及び清掃に関する法律***
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第七条 5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二その申請内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
*****一般廃棄物の収集又は運搬の許可は早々簡単に取れない!!****


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