コイズミ行政書士事務所No.1
width=
Menu
  • ホーム
  • 許認可業務
    • 宅建業業務
    • 一般社団法人設立業務
    • 建設業業務
    • 株式会社設立業務
    • 産業廃棄物業務
    • 酒類販売業業務
    • 金融商品取引業業務
    • 風俗営業業務
  • 市民法務
    • 交通事故業務
    • 内容証明業務
    • 後見業務
    • 相続業務
  • プロフィール
  • アクセス
  • サイトマップ
コイズミ行政書士事務所No.1 > 未分類 > 一般廃棄物

一般廃棄物

CIMG1065 - コピー***廃棄物の処理及び清掃に関する法律***

第七条    一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

第七条 5   市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。

二その申請内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

三その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

*****一般廃棄物の収集又は運搬の許可は早々簡単に取れない!!****

 

共有:

  • クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X

関連


2016年4月13日(水)  コメントorトラックバックはまだありません  未分類, 産廃

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« ゴム印作成失敗 石川県行政書士会のHPに掲載されました。 »

プロフィール

プロフィール内容

プロフィールの詳細

お客様の声

⇒お客様の声

  • 小泉行政書士の1日(ブログ)
  • 石川建設業許可申請代理センター
  • 小泉行政書士事務所Facebook

カテゴリー

  • 未分類
  • スタッフからひとこと
  • 電気工事
  • 相続
  • 内容証明
  • 離婚
  • 建設業
  • 産廃
  • 宣言
  • ため息を
  • 尊厳死
  • お客様の声
  • 建設業許可申請

小泉行政書士事務所

コイズミ行政書士事務所
〒920-0269
石川県河北郡内灘町白帆台2丁目145番地
TEL 076-255-2392
FAX 076-216-5558

アーカイブ

  • 2019年8月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2018年10月
  • 2018年8月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2017年11月
  • 2017年8月
  • 2017年5月
  • 2017年3月
  • 2017年2月
  • 2016年8月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月

お問い合わせ

お問い合わせはこちらから

Copyright© 2026 コイズミ行政書士事務所No.1. All rights reserved.

ページトップへ
 

コメントを読み込み中…