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コイズミ行政書士事務所No.1 > 離婚 > 離婚について

離婚について

CIMG1065 - コピー**予防法務**

離婚は口頭でも成立!

そんな場合「言った」「言わない」の問題が生じる、そんな紛争の予防に離婚協議書の作成。子供の養育費をいくらにするか、いつまで支払うか、面談の方法、回数、泊りの期間等、いろいろあります。

まず大切なことは 離婚して、親権が配偶者になっても自分の子供であること。(配偶者は他人になります)

チェックポイント

①離婚の要件 民法第770条(裁判上の離婚)・不貞行為 ・悪意の遺棄 ・生死が3年以上不明 ・強度の精神病にかかり、回復の見込みがない ・婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合  民法第763条(協議上の離婚)夫婦は、その協議で離婚をすることができる。

②親権 面接交渉権 教育費   これらは、「子の福祉」のためのもので、親の権利ではありません。

③財産分与 夫婦で築いた財産のことこれには、借金(住宅ローン等)も含まれます。

④慰謝料 離婚原因を作った相手に対する「賠償金」「和解金」「離婚解決金」のこと。

 

 

 

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2016年5月17日(火)  コメントorトラックバックはまだありません  離婚

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