産業廃棄物収集運搬業許可の変更届
産業廃棄物収集運搬業許可とは
例えばA県に建設現場があり、そこで出た産業廃棄物をB県の中間処分場に運ぶ場合、
A県とB県の許可が必要となります。
A県とB県で許可を持っている場合、
役員の変更等があれば、A県、B県ともに変更届を提出する必要があります。
今日は、石川県庁、富山県庁、福井県坂井保健所に書類の提出に行ってきました。
石川県庁
富山県庁
福井県坂井保健所


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