法務局における遺言書の保管に関する法律が成立しました
法務局における遺言書の保管に関する法律 (平成30年7月13日交付 2020年7月10日施行)
制度の概要
1.自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
2.遺言者の死亡後に、相続人は、全国にある遺言保管場所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の豊富請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
※遺言書の閲覧や遺言書情報の交付がせれると、遺言保管官は、他の相続人等に対し遺言を保管している旨を通知します。
3.遺言保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。


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